親族や公的機関の職員、企業の社員などを名乗り電話 やハガキ、封書などで人を欺くことで、現金やキャッシュカードを騙し取ったり、ATMを操作させ自らの口座に送金させたりすることによって不法に利益を得ること。現金などを脅し取る恐喝や、相手の隙を見てキャッシュカードなどをすり替え盗み取る窃盗も特殊詐欺に含まれる。(*1)
*1:警視庁(2025)「特殊詐欺とは」, 2025年10月1日.